会則
九州大学看護師同窓会若葉会会則
第1章 総 則
第1条
本会は九州大学看護師同窓会若葉会と称し、事務所を福岡市東区馬出3丁目1-1九州大学医学部保健学科(看護学専攻)内におく。
第2条
本会は会員相互の親睦をはかるとともに、本会の向上発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するために次のことを行う。
- 会報・名簿などの出版物の刊行
- その他役員会において適当と認める事業
第4条
本会に支部をおくことができる。
第2章 会 員
第5条
本会の構成員は次のとおりとする。
会員 | 九州帝国大学医学部附属病院看護員養成所、九州大学医学部附属病院厚生女学部、 九州大学医学部附属看護学校、九州大学医療技術短期大学部看護学科、および九州大学医学部保健学科(看護学専攻)卒業生。 |
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準会員 | 九州大学医学部保健学科(看護学専攻)に在職する他校出身の教職員とする。 |
名誉会員 | 本会に功労があって役員会の推薦により、総会において承認された者とする。 なお、名誉会員は年会費を免除する。 |
終身会員 | 75歳以上の会員で、1万円を一括して納めた者は終身会員とし、以後の年会費 を免除する。また、80歳以上の会員で年会費完納者についても終身会員とする。 なお、会報の配布は受け取ることができる。 |
第6条
会員は所定の会費を納めるものとする。
但し、準会員は年会費を免除し、総会参加費のみ納めるものとする。
第3章 役 員
第7条
本会に次の役員をおく。会長1名、副会長3名、書記2名、会計3名(特別会計含む)、監事2名、幹事6名、その他各支部長を幹事とし、総会において承認された者とする。
第8条
会長は本会を代表し、会務を総理する。会長は会員の中から選出する。
第9条
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 副会長のうち1名は九州大学病院看護部の会員をもってあて、他の2名は会員の中から会長が委嘱し役員会に報告する。
第10条
役員の任期は総会終了の翌日から始まり2年後の総会終了の日までとし再任を妨げない。 役員の改選については推薦委員会を構成して推薦する。欠員が生じた場合は役員会に一任する。
第11条
本会に顧問をおく。顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。顧問は本会の重要事項について会長の諮問に応じる。
第4章 会 議
第12条
会議は総会、役員会とし会長がこれを招集する。
第13条
総会は毎年1回開催する。総会における議長は出席者の中から選出する。
総会は事業計画及び重要な事項を出席者の2分の1以上の多数決により決議する。
但し、災害等やむを得ない事情により総会を開催できない場合には、役員会の決議をもってこれに代えることができる。
第14条
役員会は毎年4回以上開催する。役員会における議長は会長が務める。
役員会は次の事項につき審議する。
- 会則の変更
- 事業計画
- 予算および決算
- その他必要な事項
役員会の決議は、役員数の半数以上の多数決による。
また、会長が適当と認めるときは、役員会の開催に代えて、書面をもって役員の意見を聞き、賛否を問うことができる。
第5章 支 部
第15条
支部をおく場合は当地域の任意とする。
第16条
支部の規則は各支部において定める。
第6章 資産および会計
第17条
本会の資産は会費、寄附金、利息およびその他必要に応じて徴収する経費をもってあてる。
第18条
会費は年額5,000円とする。
第19条
本会の会計年度は10月1日から翌年9月30日までとする。
第7章 補 則
第20条
本会則の改正は総会の決議による。
付 則
- 本会則は昭和33年12月10日より施行する。
- 昭和48年4月1日改正
- 昭和49年4月1日改正
- 昭和56年10月11日改正
- 昭和60年10月27日改正
- 平成1年10月1日改正
- 平成3年7月27日改正
- 平成9年9月28日改正
- 平成10年11月8日改正
- 平成13年10月7日改正
- 平成14年10月13日改正
- 平成15年10月12日改正
- 平成16年10月17日改正
- 平成17年10月16日改正
- 平成22年10月24日改正
- 平成23年10月30日改正
- 平成25年10月27日改正
- 平成29年10月21日改正
- 平成30年10月6日改正
- 令和3年11月6日改正
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