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奨学金・国際交流支援金

九州大学看護師同窓会若葉会 奨学金貸与規程

第1条 目的

 九州大学医学部保健学科看護学専攻に修学し、入学後に経済的理由で修学困難な学生に対し、奨学金を貸与することにより修学の継続ができることを目的とする。

第2条 定義

この規程により学資の支給を受ける学生を九州大学看護師同窓会若葉会奨学生(以下若葉会奨学生)と称す。
この規程により支給する学資を九州大学看護師同窓会若葉会奨学金(以下若葉会奨学金)と称す。

第3条 資金

若葉会奨学金は、次の資金をもってこれに当てる。

  1. 寄付金
  2. その他の収入

第4条 若葉会奨学生の資格

九州大学医学部保健学科看護学専攻に在籍するもので、学資の支弁が困難と認められるもの。

第5条 若葉会奨学金の貸付期間および金額

貸与期間
九州大学医学部保健学科看護学専攻に在学する3年次と4年次の2年間とする。
貸与金額
月額 40,000円

第6条 申請 (様式1・2号)

若葉会奨学金を希望する者は、所定の申請書に専攻長の推薦書を添え、提出しなければならない。

第7条 選考基準

入学後保護者に何らかの経済的負担が生じ、経済的理由により修学困難になったもの。

第8条 若葉会奨学生の採用:書類選考および面接

若葉会奨学生の採用は、若葉会奨学生選考委員会(以下、委員会と称す)が決定する。
選考は書類選考と面接により行う。

第9条 若葉会奨学生の決定の通知(様式3号)

委員会が若葉会奨学生を決定したときは、若葉会奨学生決定通知書により当該奨学生に通知するものとする。

第10条 若葉会奨学生の人数

若葉会奨学生となる者の人数は若干名とする。

第11条 手続き (様式4・5号)

若葉会奨学生に採用された者は連帯保証人(保護者等)と連署の上、所定の誓約書及び必要書類等を提出しなければならない。なお連帯保証人は印鑑証明書を添付すること。

第12条 若葉会奨学金の交付

若葉会奨学金は、原則として毎月月末に交付するものとする。
若葉会奨学金の交付は、若葉会が指定する金融機関に設けられた若葉会奨学生名義の預貯金口座に振り込む方法により行う。

第13条 異動届出:休学・復学・退学等および連帯保証人の変更(様式6.7.8号)

若葉会奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人と連署の上、直ちに届け出なければならない。ただし本人が疾病等のため届け出ることが出来ない場合は、連帯保証人が代わってこれを行う。

  1. 休学、復学、転学、留学または退学したとき
  2. 停学その他の処分を受けたとき
  3. 本人または連帯保証人等の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき

第14条 若葉会奨学金の停止(様式9号)

若葉会奨学生が休学したときは、休学した翌月より若葉会奨学金の貸与を停止する。

第15条 若葉会奨学金の復活

若葉会奨学金の貸与を停止された者につき、その事由が消滅したと認められるときは、若葉会奨学金の貸与を復活することが出来る。

第16条 若葉会奨学金復活願の申請 (様式10号)

若葉会奨学金の復活を希望するものは、奨学金復活願を提出しなければならない。

第17条 若葉会奨学金の廃止 (様式11号)

若葉会奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、若葉会奨学金の貸与を廃止する。

  1. 疾病等のために成業の見込みがなくなったとき
  2. 単位修得状況に問題が生じたとき
  3. 奨学金を必要としない事由が生じたとき

第18条 若葉会奨学金の辞退 (様式12号)

若葉会奨学生は、いつでも奨学生の辞退を申し出ることが出来る。

第19条 若葉会奨学金返還誓約書・若葉会奨学金返還明細書 (様式13・14号)

若葉会奨学生は次のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた若葉会奨学金全額について、連帯保証人と連署の上、若葉会奨学金返還誓約書・若葉会奨学金返還明細書を提出しなければならない。

  1. 保健学科看護学専攻を卒業したとき
  2. 第17条の規程により、若葉会奨学金の貸与を廃止されたとき
  3. 退学したとき
  4. 若葉会奨学金の貸与を辞退したとき

第20条 若葉会奨学金の利息

若葉会奨学金の貸与は、無利息とする

第21条 若葉会奨学金の返還

若葉会奨学金は次により返還しなければならない。

  1. 当該事由の発生した日から3ヶ月後の日を起算日として3年以内に、貸与された若葉会奨学金の全額を返還しなければならない
  2. 若葉会奨学金の返還方法は、一括または月賦若しくは月賦と半年賦との併用のうちのいずれかにより返還する

第22条 若葉会奨学金の返還猶予

若葉会奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合、若葉会奨学金の返還を猶予するものとする。

  1. 災害により損害を被ったため、返還が困難となったとき
  2. 疾病により返還が困難となったとき
  3. 保健学科看護学専攻を卒業後大学院等に在学したとき
  4. その他やむを得ない事由により返還が著しく困難な場合

第23条 返還猶予の申請 (様式15号)

若葉会奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することの出来る書類を添付し、連帯保証人と連署の上、若葉会奨学金の返還猶予申請書を提出しなければならない。

第24条 返還猶予の決定(様式16号)

若葉会奨学金の返還猶予の願い出があったときは、委員会が決定し、その結果を本人に通知する。

第25条 延滞利息

第21条に定める期間内に若葉会奨学金を返還しないときの延滞利息は、5%の割合を乗じて計算した利息とする。

第26条 若葉会奨学生であった者の届け出(様式7・8号)

  1. 若葉会奨学生であった者は、若葉会奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない
  2. 若葉会奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき、またはそれらの氏名、住所、その他重要事項に変更があったときは、直ちに届け出なければならない。

第27条 若葉会奨学生および若葉会奨学生であった者の死亡(様式17号)

若葉会奨学生の死亡および若葉会奨学生であった者が、若葉会奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人または保護者は直ちに届け出ると共に貸与額を返済しなければならない。

第28条 若葉会奨学金返還免除

若葉会奨学生であった者の死亡、傷病等により精神もしくは身体機能に著しい傷害が生じ労働能力を喪失し、その奨学金の未済額の全額または一部について返還不能となったとき、全額または一部の返還を免除できる。

第29条 若葉会奨学金返還免除の申請(様式18号)

若葉会奨学金返還免除を受けようとする者は、以下の書類を添えて申請しなければならない。

  1. 疾病によるときは、医師の診断書
  2. 死亡によるときは、戸籍抄本

第30条 若葉会奨学金返還免除の決定(様式19号)

若葉会奨学金返還免除の申請があったときは、委員会が決定しその結果を本人、申請者に通知する。

第31条 若葉会奨学生は、委員会の決定に従うものとする。

第32条 奨学金返還完了通知(様式20号)

若葉会奨学金返還が完了した際は、奨学生であった者に奨学金返還完了を通知し、奨学金貸与申請に伴う書類を破棄する。

 

附則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。
この規程は、平成24年10月21日一部改正し、施行する。
この規定は、平成29年10月2日一部改正し、施行する。
この規定は、令和3年11月6日に一部改正し、施行する。

内 規

若葉会奨学生選考委員会

  1. 若葉会奨学生選考委員会は委員長及び委員を持って組織する。
  2. 委員長は九州大学看護師同窓会若葉会会長をもって充てる。
  3. 若葉会奨学生選考委員会の委員は、会長が委嘱する。
  4. 委員は8名とする。内訳は九州大学看護師同窓会若葉会副会長3名、書記2名、会計2名および若葉会奨学生選考委員会の会計1名とする。
  5. 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。委員の再任は妨げない。
  6. 委員会は委員長が招集する。委員長は、若葉会奨学生申請があったとき、委員の過半数による委員会開催の要請があるとき等に委員会を開催する。
  7. 委員会は若葉会奨学生選考及び奨学金に関し、必要な事項を検討する。若葉会奨学生申請があったときは、委員3名を選出し面接を行う。
  8. 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、出席委員の過半数をもって議事を決する。
  9. 委員会の運用状況及び事業内容報告を九州大学看護師同窓会若葉会総会時に行わなければならない。
  10. 若葉会奨学金選考委員会は運用状況に関して年1回九州大学看護師同窓会若葉会役員の監査を受けなければならない。

追加事項

  1.  申請書等は、九州大学医学部保健学科学生係に設置する。
  2.  申請書等の提出は、九州大学医学部保健学科学生係とする。
  3.  募集は毎年4月のガイダンスで行う。
  4.  若葉会奨学生選考面接は、原則として4月に行う。
  5.  奨学金貸与の交付開始は、原則として奨学金貸与を受ける年度の4月から行う。

九州大学看護師同窓会若葉会 国際交流支援金給付規程

第1条 目的

 国際交流の推進を図るため、若葉会会員および九州大学医学部保健学科看護学専攻に在籍する学生に対し海外留学(研修)旅費の一部を給付し、国際社会に貢献する有用な看護職を育成することを目的とする。

第2条 資金

 国際交流支援金は、次の資金をもってこれにあてる。
1)寄付金
2)その他の収入

第3条 支援金給付対象者

 若葉会会員および九州大学医学部保健学科看護学専攻(1年~4年)に在籍する学生で、留学(研修)が決定した者または留学を予定している者、もしくは1か月以内に留学(研修)を終えた者。

第4条 支援金給付額および人数

 交通費および宿泊費の一部について10万円を上限とし、若干名。

第5条 申請(様式1.2号)

 留学(研修)開始日の1か月前から、最終日の1か月後までを申し込み期間とする。
申請者は、所定の申請書を記載の上、若葉会国際交流支援金選考委員会に提出する。
 なお、九州大学医学部保健学科看護学専攻(1年~4年)、九州大学大学院医学系学府保健学科専攻に在籍する学生の場合は、所定の申請書を記載の上、九州大学医学部保健学科学生係に提出する。

第6条 選考と通知(様式3号)

 選考は、国際交流支援金選考委員会が決定する。給付が決定した者には、決定通知書により当該申請者に通知する。

第7条 報告

 国際交流支援金の給付を受けた者は、若葉会会報や総会にて成果の報告を行う。

附則

この規程は、平成28年10月8日から施行する。
この規定は、令和2年10月12日一部改正し、施行する。
この規定は、令和4年10月12日一部改正し、施行する。
この規程は、令和5年10月22日一部改正し、施行する。

奨学金・国際交流支援金へ寄付金の入金方法について

 寄付金 1口 3,000円(1口以上)
 寄付金は右記口座にお振込みをお願いいたしします。(会報に同封しています振込用紙をご利用ください)
 お振込みの際、氏名○○○○(養成、厚女、看学、短大、大学、○回生)をご記入ください。

福岡銀行県庁内支店
口座番号 1108561
九州大学看護師同窓会若菜会

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